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交通事故用語集
保険関連
自賠責保険 [じばいせきほけん]
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車やバイクを運転するする際に加入が義務付けられており、交通事故被害者に対して最低限の救済を目的とする強制保険です。人身事故の損害に対して支払われる保険で、物損事故の場合は対象となりません。
自賠責保険には支払限度額があり、死亡の場合3,000万円、後遺障害の場合程度により75万円~4,000万円、傷害の場合120万円までとなっています。
また自賠責保険に未加入で運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、免許停止処分となります。
任意保険 [にんいほけん]
任意保険とは名前のとおり、強制保険の自賠責保険とは異なり任意で加入する保険のことです。
重大な人身事故の場合、限度額のある自賠責保険だけでは多額の賠償金を補うことが出来ないこともある為、自賠責保険では補えない部分を任意保険でカバーします。
さらに、任意保険は自賠責保険とは異なり、物損事故の損害に対しても適用されます。
弁護士費用特約 [べんごしひようとくやく]
弁護士費用特約とは、交通事故による法律問題解決に要した弁護士費用を保障する自動車保険の特約です。
交通事故において被害者に過失が無い場合、保険会社は示談交渉などを行いません。その際、被害者に代わり弁護士が示談交渉を行うことで発生する弁護士費用を保険会社が限度額内で補償するものです。名称やサービスの内容は保険会社により異なる場合があります。