森田法律事務所

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労働災害(労災)

労働災害(労災)とは、労働者が業務上または通勤途上に被った死亡、負傷、疾病を指します。

原則として会社は、労働者災害補償保険(労災保険)に加入しなければならず、労災が発生した場合、労働者は労災保険から損害の賠償の支払いを受けることができます。

業務災害の判断基準

業務上の災害といえるためには、労働者が会社の支配下にあった際の災害であるという業務遂行性(仕事中に発生したこと)と、労働者が被った死亡、負傷、疾病という損害が業務によって発生したという業務起因性(仕事が原因になったこと)の2つの要件で判断されます。

労災発生後の流れ

労災が発生すると、会社は労働基準監督署に対して労災の手続をとる必要があります。そして労災の要件を充たすと認定されれば、療養補償給付、休業補償給付等各種の補償を受けることができます。なお、労災があったにもかかわらず、会社がこれを労働基準監督署に対して手続をとらないこと(いわゆる労災隠し)は犯罪です。

労災について弁護士に依頼するメリット

会社が労災の手続きを行わない場合

専門家が介入し会社と交渉をすることで問題の解決を図ることができます。

労災保険以外に損害賠償金を請求できる場合

労災の場合は労災保険から補償を受けることができますが、それ以外にも労災が会社の故意・過失によって発生していれば、会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。請求が可能かどうか専門家の目からみて判断します。