森田法律事務所

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労働紛争解決手段

労働紛争を解決する手段は、大別して2つあります。一つは行政による個別労働紛争解決システム、もう一つは裁判所による紛争解決システムです。

行政による個別労働紛争解決システム

個別労働紛争解決手続

個別労働紛争解決手続
1 総合労働相談コーナー

各都道府県労働局によって、総合労働相談コーナーが設けられており、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどあらゆる分野の労働問題を対象として相談に応じています。

2 都道府県労働局長による助言・指導

労働紛争の当事者から求められた場合、都道府県労働局長は、当事者に必要な助言または指導を行います。対象となるのは、労働条件その他労働関係に関する事項についての紛争であり、解雇、配置転換・出向・雇止め・パワハラ等です。労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争、裁判で係争中である紛争等については対象となりません。

3 紛争調整委員会によるあっせん

紛争調整委員会とは、弁護士や大学教授等の専門家により組織された委員会です。この委員会から氏名されるあっせん委員が、当事者双方の主張を確かめ、話し合いを促進することによって、紛争の円満な解決を図ります。

裁判所による紛争解決システム

裁判所における紛争解決

1 労働審判手続
裁判所における紛争解決

労働審判は、裁判所で労働紛争を解決する制度です。裁判官1人と、労働問題に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織される労働審判委員会によって行われます。裁判との大きな違いは原則として3回以内の期日で審理する点です。各期日においては、随時調停を行うことが可能であり、調停によって解決できない場合には、解決案が決定されます(労働審判)。

事案の性質上、労働審判手続を行うことが適当でない場合や、労働審判について異議の申し立てがあった場合には、通常訴訟に移行します。

争いが長期化することを避けられるというメリットがありますが、適確な主張・立証が必要となるので、労働審判を利用する際には、弁護士に相談することをおすすめします。

2 通常民事訴訟

事件の終局的な判断を下すことを目的とする民事紛争の解決手続です。慎重な審理が行われることになりますが、実際は手続の中で和解がなされることも少なくありません。他の紛争解決手段に比べて、手続・内容の双方についてより専門的な知識が要求されるので、通常民事訴訟を行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。