森田法律事務所

tel 092-732-0820受付時間(平日9:30~18:30まで)

福岡県福岡市中央区大名1-8-20 大名クリエイトビル7階

弁護士法人 森田法律事務所TOP > 交通事故問題 > 交通事故用語集 > 金銭関連

交通事故用語集

金銭関連

  • 慰謝料(傷害、後遺障害) [いしゃりょう]

    慰謝料とは、交通事故の際に負った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。

    交通事故による入院や通院で強いられた精神的苦痛に対する入通院慰謝料や後遺障害による精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料などがあります。

    » 慰謝料の種類についてはこちらをご覧ください。

  • 逸失利益 [いっしつりえき]

    交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう利益のことを逸失利益といいます。
    死亡事故や後遺障害が残った場合に発生します。

    » 逸失利益の詳しい計算方法などはこちらをご覧ください。

  • 休業損害 [きゅうぎょうそんがい]

    休業損害とは、交通事故が原因で働くことが出来ず、収入が減ってしまい生じる損害です。交通事故に遭わなければ得られたであろう収入として賠償請求をすることができます。

    金額は事故前の収入、休業日数を基礎に算出されます。
    原則として失業者には休業損害は認められていません。ただし、専業の主婦の場合でも休業損害が認められています。

  • 損益相殺 [そんえきそうさい]

    損益相殺とは、交通事故で損害を受けた際、同一理由による利益が生じた場合、損害賠償額から得た利益額を控除する制度です。
    自賠責保険金、各種社会保険給付金などが対象となります。

    ただし生命保険金、火災保険金、お見舞金、香典などは損益相殺の対象となりません。

  • 付添看護費 [つきそいかんごひ]

    付添看護費は、交通事故被害者の入院・通院の際に付き添いを必要とする場合、認められる費用です。

    認定には医師の要看護証明、付添看護自認書が必要となりますが、子ども(12歳以下)への付き添いの場合は医師の要看護証明は要せず請求することができます。
    また、付添人が看護師などの職業付添人と、近親者付添人とでは認められる費用が異なります。